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笹井久美子School 規約


 笹井久美子Schoolは、幼児期から自ら学習する目的を持ち、学問の選択ができる人間の育成を目指しています。
 現代社会に於いて学業の伸びは、特に幼児期・思春期のメンタル的な部分が重視されると考えています。学業には“;心”の成長も重要なこととし、指導育成を行っています。


第1章 定義等

1 笹井久美子School(以下「当塾」という。)は、以下の住所に教室を置く。
  〒174-0043 東京都板橋区坂下1-36-8 豊城ビル1F
2 ここで言う会費とは、レッスン料、教材費、検定受験料、講習会費用などを含む。


第2章 入会

1 当塾に入会する場合は、所定事項を記載した当塾規定の入会届を提出する必要がある。
2 ただし、やむを得ない事情を有すると認められる場合は、口頭による入会を認めることがあ  る。その場合、後日書面による入会届を提出しなければならない。


第3章 休会

1 学校の長期休業(夏休み、冬休みなど)などに伴い、帰省等で1ヶ月を超えてレッスンを休  む場合は、その事由が発生する日の2週間前までに所定の事項を記載した当塾規定の休  会届を提出する必要がある。
2 休会届を提出しない場合は、レッスンを受講しなくても当月の会費を納入しなければならな  い。
3 ただし、やむを得ない事情を有すると認められる場合は、口頭による休会届を認めることが  ある。その場合においても、後日書面による休会届を提出しなければならない。
4 その他、健康状態がおもわしくなく、入院等によりお教室をお休みしなければならない場合  にも、同じように2週間前迄に休会届を提出しなければならない。
5 ただし、やむを得ない事情を有すると認められる場合は、口頭による休会届を認めることが  ある。その場合においても、後日書面による休会届を提出しなければならない。


第4章 退会

1 退会する場合は、退会する日の2週間前までに所定の事項を記載した当塾規定の退会届  を提出する必要がある。
2 退会届を提出しない場合は、レッスンを受講しなくても当月の会費を納入しなければならな  い。
3 ただし、やむを得ない事情を有すると認められる場合は、口頭による退会届を認めることが  ある。その場合においても、後日書面による退会届を提出しなければならない。
4 会費を2ヶ月連続して納入しない場合は、退会させられることがある。
5 当塾の塾生としてふさわしくないと判断された場合は、塾生およびその保護者の意思にか  かわらず、退会させられることがある。


第5章 会費の納入

1 当塾の会費納入方法は、原則として郵貯銀行の貯金口座からの振替とする。
2 ただし、やむを得ない事情を有する場合は、現金による納付を認めることがあるが、その場  合も27日迄に翌月分の会費を納入すること。
3 当塾の会費は前納とし、原則として、当月分の会費はその前月の27日(郵貯銀行が休日   の場合は翌営業日)とする。
4 所定の期日までに会費を納入しない場合は、レッスンを受講できないことがある。
5 月に、1回でもレッスンを受けた場合には、休・退会のいかんに関係なく、会費の返却はし  ない。
6 各レッスンの会費は、当該年度始に、別紙に記載された通りに決められている。なお、レッ  スン内容および会費が改定、追加、削除されることもある。


第6章 レッスンの振り替え

1 月に4回(週1回)あるレッスンの場合において、以下の理由のときは、その代替レッスン   の日の1週間前に代替申込書を提出することにより、当該レッスンを代替することができる  。
 ア 忌引きなどの急用時(冠婚葬祭など)
 イ 学校が出席停止になるような病気に罹った場合(インフルエンザを含む感染症など)。な   お、この場合は、同病気が治癒するまで塾に来ることも控えること。
 ウ 入院などにより長期療養(2週間以上)が必要な場合
2 風邪を含めた個人的(プライベートな)理由による欠席の場合は、レッスンの代替は認め   られない。ただし、内容いかんによっては認めざるをえないと判断した場合は代替を許可す  る。

第7章 欠席

1 教室を休む際には、電話或いはメールによって必ず事前に連絡しなければならない。
2 学校が出席停止になるような病気に罹った場合は、完治した旨の医師の診断書が出る迄  は、他の学習者に迷惑をかける恐れがあるため、教室を休まなければならない。


第8章 その他

1 上記の内容は、改定されることがある。
2 塾生およびその保護者は、当塾が運営するBitCampusに登録する必要がある。この場合   には、自宅のパソコンまたは携帯電話のメールアドレスを当塾に届け出るものとする。なお  、当塾の個人情報利用規定については、別紙(または当塾ウェブサイト)を参照のこと。


2008年2月22日作成
2008年4月1日施行
2008年5月27日改定